境界立会をお願いするご連絡

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境界立会をお願いするご連絡

当事務所より、「境界立会のお願い」という文章を発出させていただくことがあります。これは、文書が届いた方が所有する土地から見てお隣の土地又は道水路を挟んだ向かい側等を測量している際などに発出しております。

お互いの境界を示すため境界立会を行い、お互い了承のうえ境界をハッキリさせましょう!という事です。
仮に境界杭が存在する場合であっても当事者の一方又は双方が、その杭を境界として認識していないケースもあります。また、過去の測量資料等が存在する場合には、その資料が示す位置と現地の境界杭の位置が合わない場合もあります。

よって、境界杭がある場合であっても境界立会をお願いすることがございますので、このような文章が届きました折には、境界立会にご協力賜りたくよろしくお願いいたします。

境界を確認することは隣接者様にもメリットがございますのでぜひご協力をお願いいたします。
境界が決まることにより、結果的に自分の土地の価値が上がります。
土地の所有者ということは、境界の管理に関しても所有者の責務です。

対象となる土地所有者様が、ご高齢、遠方、ご多用等の場合には、境界が判断できるご家族等の立会でやむを得ないと考えます。また、可能な限り日程の変更に対応させていただきますので、その際はご一報をお願いいたしたく存じます。

よくある質問をご紹介

初回相談は無料ですか?

ご相談は無料となっております。
ご相談の際は、当事務所まで事前にご連絡ください。

登記の際に必要な書類を教えてください

過去に土地を測量した際の資料などがあれば、見せていただきたいです。
境界確定や登記の場合は、委任状など必要な書類もございますので、打合せしながらご案内いたします。

第三者を必要とする立ち会い測定にも対応いただけますか?

もちろん対応しております。
たとえば、司法書士などのプロフェッショナルの方と協力して問題を解決することもございます。

共同住宅(マンション・アパート)の所有者ですが、管理会社に代理で立会ってもらうことは可能ですか?

はい、可能です。実際によくある事例です。 管理会社様は不動産のプロですので、現地立会いの代理業務にも慣れていらっしゃいます。安心して管理会社様へ立会いをお任せください。

※なお、現地立会い後の「境界確認書」への署名・押印につきましては、所有者様ご本人様にて行っていただきますので、あらかじめご了承ください。

隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?

お隣の所有者の方、不動産会社様、土地家屋調査士、測量会社様からの突然のご連絡、ご訪問、お手紙などの様々な方法で、隣地の方から立会いを求められる場面が多々であると思われます。
お隣の方の境界とご質問者様の境界は2本ではなく、お互いが使用している1本の境界線となりますので、
立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。
現地で確認してください、といったお話をいただくと思いますので、現地に行った際は、現地の土地家屋調査士の話を聞いて、その土地の境界がどこにあるのかということを確認してください。
確認後、境界の杭がある場合はそのままですが、境界の杭がない場合、お互いに確認いただきまして、境界の杭の埋設させていただきます。

司法書士の紹介はできませんか?

信頼できる司法書士とワンストップでご相談にのっておりますので、どうぞご安心ください。

立会日程のご連絡やご相談はこちらからも

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