滅失登記– 建物を解体したことを登記する –

滅失登記は司法書士に頼める?土地家屋調査士との違いを解説

滅失登記

―建物を解体したことを登記する

滅失登記は司法書士に頼める?土地家屋調査士との違いを解説

土地家屋調査士が行う滅失登記は、建物を取り壊されたりした場合に、その事実を登記簿に反映させる手続きです。

建物の滅失登記

建物が火災、老朽化、取り壊しなどによって消失した場合、土地家屋調査士がその状況を確認し、滅失登記を行います。この手続きにより、登記簿からその建物の情報が削除され、所有権や権利関係が正確に反映されます。

法的意義

滅失登記を行うことで、登記簿に記載された情報が最新の状態に保たれ、土地や建物の権利関係が明確になります。これにより、今後の不動産取引や権利行使においてトラブルを避けることができます。

滅失登記の流れ

―必要書類から申請まで

STEP
ご相談と対象建物の確認

取り壊した建物の所在地、所有者、解体時期などを確認します。登記事項証明書や固定資産税関係資料なども確認します。

STEP
お見積りと正式なご依頼

対象建物と必要書類を確認し、業務内容とお見積りをご案内します。

STEP
必要書類の準備

建物滅失証明書、解体業者の資格証明書、所有者からの委任状などを準備します。

STEP
現地確認

対象となる建物が取り壊されていることや、敷地の現況を確認します。登記記録と現地を照合し、対象建物を特定します。

STEP
建物滅失登記の申請

現地確認の結果と必要書類を整え、管轄法務局へ建物滅失登記を申請します。

STEP
登記完了・成果品の納品

法務局での登記完了後、登記完了証などの成果品を納品します。

よくある質問

―お悩みを解決

初回相談は無料ですか?

ご相談は無料となっております。
ご相談の際は、当事務所まで事前にご連絡ください。

登記の際に必要な書類を教えてください

過去に土地を測量した際の資料などがあれば、見せていただきたいです。
境界確定や登記の場合は、委任状など必要な書類もございますので、打合せしながらご案内いたします。

第三者を必要とする立ち会い測定にも対応いただけますか?

もちろん対応しております。
たとえば、司法書士などのプロフェッショナルの方と協力して問題を解決することもございます。

共同住宅(マンション・アパート)の所有者ですが、管理会社に代理で立会ってもらうことは可能ですか?

はい、可能です。実際によくある事例です。 管理会社様は不動産のプロですので、現地立会いの代理業務にも慣れていらっしゃいます。安心して管理会社様へ立会いをお任せください。

※なお、現地立会い後の「境界確認書」への署名・押印につきましては、所有者様ご本人様にて行っていただきますので、あらかじめご了承ください。

隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?

お隣の所有者の方、不動産会社様、土地家屋調査士、測量会社様からの突然のご連絡、ご訪問、お手紙などの様々な方法で、隣地の方から立会いを求められる場面が多々であると思われます。
お隣の方の境界とご質問者様の境界は2本ではなく、お互いが使用している1本の境界線となりますので、
立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。
現地で確認してください、といったお話をいただくと思いますので、現地に行った際は、現地の土地家屋調査士の話を聞いて、その土地の境界がどこにあるのかということを確認してください。
確認後、境界の杭がある場合はそのままですが、境界の杭がない場合、お互いに確認いただきまして、境界の杭の埋設させていただきます。

司法書士の紹介はできませんか?

信頼できる司法書士とワンストップでご相談にのっておりますので、どうぞご安心ください。

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