境界確定測量– お隣や道路との境目を決める –

福岡の土地家屋調査士ウエムラ事務所

境界確定測量

―お隣や道路との境目を決める

なぜ境界確定測量が必要なのか?

土地家屋調査士による境界確定測量は、不動産の境界を明確に定めるために行う測量手続きです。境界確定測量は、不動産の所有者や管理者が、不動産の境界を明確に定めるために、土地家屋調査士に依頼する手続きです。

境界確定測量の目的は、不動産の境界を明確に定めることで、不動産の所有者や管理者が、不動産の管理や利用を効率化することです。境界確定測量は、不動産の所有者や管理者が、不動産の境界を明確に定めるために、土地家屋調査士に依頼する手続きです。

境界確定測量の結果は、不動産の所有者や管理者が、不動産の管理や利用を効率化するために使用されます。例えば、境界確定測量の結果は、不動産の売買や賃貸の際に、不動産の境界を明確に示すために使用されます。また、境界確定測量の結果は、不動産の境界紛争の解決に使用されます。

福岡の土地家屋調査士ウエムラ事務所

なぜ境界確定測量が必要なのか?

福岡の土地家屋調査士ウエムラ事務所

土地家屋調査士による境界確定測量は、不動産の境界を明確に定めるために行う測量手続きです。境界確定測量は、不動産の所有者や管理者が、不動産の境界を明確に定めるために、土地家屋調査士に依頼する手続きです。

境界確定測量の目的は、不動産の境界を明確に定めることで、不動産の所有者や管理者が、不動産の管理や利用を効率化することです。境界確定測量は、不動産の所有者や管理者が、不動産の境界を明確に定めるために、土地家屋調査士に依頼する手続きです。

境界確定測量の結果は、不動産の所有者や管理者が、不動産の管理や利用を効率化するために使用されます。例えば、境界確定測量の結果は、不動産の売買や賃貸の際に、不動産の境界を明確に示すために使用されます。また、境界確定測量の結果は、不動産の境界紛争の解決に使用されます。

境界確定測量のステップ

STEP
依頼と打ち合わせ

不動産の所有者や管理者が、土地家屋調査士に境界確定測量を依頼し、測量の目的や範囲を打ち合わせます。

STEP
現地調査

土地家屋調査士が、不動産の現地を調査し、境界の状況を確認します。

STEP
文書調査

土地家屋調査士が、隣接する土地の不動産の登記簿や地図等の文書を調査し、境界の情報を収集し、所管を調べます。道路が隣接している場合、行政機関の担当者と打合せを行い、申請書を作成して提出します。
その後、測量と境界立会いをし、境界確定の協議書を作成します。

STEP
測量

土地家屋調査士が、不動産の境界を測量し、境界の位置を明確に定めます。その際、過去に測量した資料がある場合、法務局や行政期間から資料を収集し、現況との差異を調査します。

STEP
境界標の設置と隣接者立会

土地家屋調査士が、不動産の境界に境界標を設置し、境界の位置を明確に示します。その際、隣接土地の所有者に現場で立会いをしてもらい、境界点をそれぞれ確認することになります。
土地家屋調査士は対象となる所有者の代理人として立会を行います。立会いで境界問題があることはよくお聞きになるかもしれませんが、土地家屋調査士は境界のプロです。過去の資料などから精密なポイントを出し境界の説明をいたします。もちろん、現地の状況も考慮して、境界を確定いたしますので、隣接者さまのご事情もお伺いしておりますが、境界で問題が起こると登記簿に「境界で問題が起こった」ことを登記する場合もございますので、土地の価値を下げないためにも、よく双方の話しを伺い、境界確定することがよいでしょう。

STEP
報告書の作成と提出

土地家屋調査士が、境界確定測量の結果を書類にまとめます。その際、立会いの隣接者の方の署名押印の書類もお控えとして皆さまへお持ちいただきますので、大切に保管されてください。

よくある質問

―お悩みを解決

初回相談は無料ですか?

ご相談は無料となっております。
ご相談の際は、当事務所まで事前にご連絡ください。

登記の際に必要な書類を教えてください

過去に土地を測量した際の資料などがあれば、見せていただきたいです。
境界確定や登記の場合は、委任状など必要な書類もございますので、打合せしながらご案内いたします。

第三者を必要とする立ち会い測定にも対応いただけますか?

もちろん対応しております。
たとえば、司法書士などのプロフェッショナルの方と協力して問題を解決することもございます。

共同住宅(マンション・アパート)の所有者ですが、管理会社に代理で立会ってもらうことは可能ですか?

はい、可能です。実際によくある事例です。 管理会社様は不動産のプロですので、現地立会いの代理業務にも慣れていらっしゃいます。安心して管理会社様へ立会いをお任せください。

※なお、現地立会い後の「境界確認書」への署名・押印につきましては、所有者様ご本人様にて行っていただきますので、あらかじめご了承ください。

隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?

お隣の所有者の方、不動産会社様、土地家屋調査士、測量会社様からの突然のご連絡、ご訪問、お手紙などの様々な方法で、隣地の方から立会いを求められる場面が多々であると思われます。
お隣の方の境界とご質問者様の境界は2本ではなく、お互いが使用している1本の境界線となりますので、
立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。
現地で確認してください、といったお話をいただくと思いますので、現地に行った際は、現地の土地家屋調査士の話を聞いて、その土地の境界がどこにあるのかということを確認してください。
確認後、境界の杭がある場合はそのままですが、境界の杭がない場合、お互いに確認いただきまして、境界の杭の埋設させていただきます。

司法書士の紹介はできませんか?

信頼できる司法書士とワンストップでご相談にのっておりますので、どうぞご安心ください。

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