調査– 土地の用途が変わったり 法務局資料と現況の照合 –

福岡の土地家屋調査士ウエムラ事務所

土地家屋調査士が行う調査業務

―土地の用途が変わったり 法務局資料と現況の照合

福岡の土地家屋調査士ウエムラ事務所

土地家屋調査士が行う調査業務は、不動産の権利関係や現況の状態を明確にするための重要なプロセスです。
現況では「資材置き場」となっていても、登記簿は「農地」と異なる使用をしている場合もあります。土地家屋調査士が土地の状況を調査することで、今後、どの様に不動産を活用できるかを明確にすることができます。

土地・建物の測量

不動産の正確な位置、面積、形状を測定する業務です。これには地形測量や境界測量が含まれます。

登記に必要な調査

表題登記や滅失登記、変更登記など、登記手続きに必要な情報を収集し、正確なデータを提供します。

現地調査報告書の作成

調査結果をまとめた報告書を作成し、依頼者に提出します。これには、測量結果や境界に関する情報が含まれます。

不動産取引に関するアドバイス

不動産の購入や売却、相続に関連する権利関係についての助言を行います。

よくある質問

―お悩みを解決

初回相談は無料ですか?

ご相談は無料となっております。
ご相談の際は、当事務所まで事前にご連絡ください。

登記の際に必要な書類を教えてください

過去に土地を測量した際の資料などがあれば、見せていただきたいです。
境界確定や登記の場合は、委任状など必要な書類もございますので、打合せしながらご案内いたします。

第三者を必要とする立ち会い測定にも対応いただけますか?

もちろん対応しております。
たとえば、司法書士などのプロフェッショナルの方と協力して問題を解決することもございます。

共同住宅(マンション・アパート)の所有者ですが、管理会社に代理で立会ってもらうことは可能ですか?

はい、可能です。実際によくある事例です。 管理会社様は不動産のプロですので、現地立会いの代理業務にも慣れていらっしゃいます。安心して管理会社様へ立会いをお任せください。

※なお、現地立会い後の「境界確認書」への署名・押印につきましては、所有者様ご本人様にて行っていただきますので、あらかじめご了承ください。

隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?

お隣の所有者の方、不動産会社様、土地家屋調査士、測量会社様からの突然のご連絡、ご訪問、お手紙などの様々な方法で、隣地の方から立会いを求められる場面が多々であると思われます。
お隣の方の境界とご質問者様の境界は2本ではなく、お互いが使用している1本の境界線となりますので、
立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。
現地で確認してください、といったお話をいただくと思いますので、現地に行った際は、現地の土地家屋調査士の話を聞いて、その土地の境界がどこにあるのかということを確認してください。
確認後、境界の杭がある場合はそのままですが、境界の杭がない場合、お互いに確認いただきまして、境界の杭の埋設させていただきます。

司法書士の紹介はできませんか?

信頼できる司法書士とワンストップでご相談にのっておりますので、どうぞご安心ください。

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