建物増築登記(表題部変更)– 実績紹介 –

実績紹介建物増築登記(表題部変更)

建物の増築や一部取り壊し、附属建物(車庫・倉庫など)の新築に伴い、登記簿の床面積や構造・種類を変更する「建物表題部変更登記(増築登記)」の実際の解決事例・対応実績一覧です。

増築登記は、建物の増改築完了から1ヶ月以内に行うことが法律で義務付けられている手続きです。過去の図面と現地の形状に齟齬(そご)がないかを現地調査・測量によって正確に把握し、新しい図面を作成して法務局へ申請します。特に「増築後にリフォームローン(融資)を組む際」や「不動産を売却・相続する際」に、登記簿の床面積と実際の床面積が一致していないと手続きが進まないケースが多いため、事前の正確な把握とスピーディーな対応が求められます。

当事務所では、工務店様やリフォーム会社様、不動産会社様、司法書士様と密に連携し、融資や売却のスケジュールに合わせた迅速な現況調査と登記申請を行います。

「増築したけれど登記を変更していない」「未登記の離れや車庫がある」「リフォームローンの審査で登記変更を求められた」といった課題の解決プロセスや、担当調査士からのアドバイスをぜひご参照ください。

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