
ポイント君こんにちは、境界の専門家ポイント君です!
新築住宅が完成すると、引渡しや住宅ローンの手続きと並行して建物の登記を進めます。
その中で最初に行うのが、建物の所在・種類・構造・床面積などを登記記録へ反映する建物表題登記です。
申請義務と期限があるため、完成後に慌てないよう準備時期を把握しておく必要があります。
この記事では、建物表題登記をいつまでに申請するのか、期限を過ぎた場合にどう対応するのか、誰へ依頼するのかを順番に解説します。
土地家屋調査士ウエムラ事務所が実際に表題登記を行った新築建物の写真も紹介します。
この記事のポイント!
- 所有権取得の日から1か月以内の申請義務
- 表題登記を担当する土地家屋調査士の役割
- 住宅ローンと引渡しから逆算する依頼時期
- 期限経過後も放置せず進める申請準備
建物表題登記はいつまで?登記期限の基本


建物表題登記には、所有権を取得した日から1か月以内という申請期限があります。
ただし、単純に完成日の翌月1日が期限になるわけではありません。
起算日となる事実を資料から確認し、期限内に申請できるよう準備します。
建物表題登記の申請は所有権取得から1か月以内
不動産登記法第47条は、新築した建物または表題登記のない建物の所有権を取得した者に対し、その所有権を取得した日から1か月以内に建物表題登記を申請するよう定めています。
期限までに求められるのは申請であり、法務局の審査と登記完了までを1か月以内に終えなければならないという意味ではありません。
まず申請義務が発生した日を確認することが出発点です。
建物表題登記は、建物の所有権そのものを権利部へ登記する手続きではありません。
建物がどこにあり、どのような用途・構造で、床面積がどれほどあるのかという物理的状況を表題部へ記録する手続きです。
表題部が作られた後、必要に応じて司法書士が所有権保存登記や抵当権設定登記を行います。
手続きの順序を理解すると、表題登記を先に進める理由が分かります。
新築工事の終盤には、建築会社から図面や工事完了に関する書類を受け取り、土地家屋調査士が現地確認を行います。
建物として登記できる状態か、設計図と現況が一致しているか、用途・構造・床面積をどう認定するかを調査し、建物図面と各階平面図を作成します。
申請書を作るだけではなく、登記記録の基礎となる事実を確かめる工程が含まれます。
住宅ローンを利用する場合は、建物表題登記の後に所有権保存登記と抵当権設定登記が予定されるのが一般的です。
融資実行日や引渡し日が決まっていると、法律上の1か月より前に表題登記を完了させる必要が生じます。
完成してから依頼先を探すのではなく、建物の完成時期が見えた段階で土地家屋調査士へ相談し、必要書類と現地確認日を調整する方法が安心です。
申請後に法務局から追加説明や資料の補足を求められる可能性もあります。
後続の登記日程が決まっている場合ほど余裕を確保し、関係者へ進捗を共有することが大切です。



1か月以内とは、登記完了までではなく申請期限です。起算日は建物の取得経緯によって確認します。
建物表題登記の申請期限は、不動産登記法第47条で確認できます(出典:e-Gov法令検索「不動産登記法」)。
建物表題登記の申請期限の起算日は資料から確認
建物表題登記の期限を考えるとき、竣工日、検査済証の日付、工事代金の支払日、引渡し日がすべて同じとは限りません。
不動産登記法の条文は所有権を取得した日を起算点としているため、契約内容や工事の進行、建物が登記できる状態になった時期を踏まえて判断します。
検索で見つけた一般論だけから日付を決めず、請負契約書や引渡関係書類を確認する必要があります。
注文住宅では、建築会社との請負契約、工事完了引渡証明書、検査済証などから建物の完成と所有権取得の経緯を確認します。
建売住宅や、完成後しばらく登記されていなかった建物では確認する資料が異なることがあります。
個別事情によって起算日の捉え方が変わり得るため、土地家屋調査士へ契約書類を示し、申請原因と日付を検討してもらうことが大切です。
1か月という期間は、単純に翌月1日までという計算ではありません。
起算日を確定したうえで暦に従って期間を確認し、休日や法務局への提出方法も考慮します。
期限ぎりぎりに資料不足が判明すると予定どおり申請できない可能性があるため、日付の確認と書類の収集を同時に進めます。
法務局の審査日数とは別に、現地調査と図面作成の時間も必要です。
相談する際は、建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書、工事請負契約書、建築図面など、手元にある資料をまとめて提示してください。
すべてが揃っていなくても、代替資料を含めて何を準備すべきか確認できます。
所有権取得の日が分からないまま自己判断で期限を計算せず、資料の内容と現地の完成状況を組み合わせて申請計画を立てます。
取得経緯が売買・建築請負・相続のどれに当たるかによって確認資料も変わります。
相談時には建物を取得した経緯も具体的に伝えてください。


期限を過ぎても申請を進める
建物表題登記の期限を過ぎても、申請できなくなるわけではなく、申請義務が消えるわけでもありません。
未登記のまま長期間経過していることに気付いた場合は、放置せず、建物の所有関係と現況を確認して申請準備を始めます。
不動産登記法には申請義務を怠った場合の過料に関する規定もあるため、期限経過を理由に手続きを諦める対応は適切ではありません。
古い未登記建物では、新築時の建築確認書類や工事完了引渡証明書が残っていないことがあります。
その場合は、固定資産税関係資料、売買契約書、相続関係書類、施工者の証明など、所有権と建築時期を確認できる資料を検討します。
必要資料は一律ではなく、建物の取得経緯や保存状況によって変わるため、現物を確認せずに必要書類を断定することはできません。
期限を過ぎた建物でも、土地家屋調査士が現地で所在・用途・構造・床面積を調査し、登記できる状態を整理します。
増築や一部取壊しが行われている場合、当初の姿ではなく現在の物理的状況を正確に把握しなければなりません。
資料と現況に差があれば、その経緯も含めて申請内容を検討します。
古い建物ほど調査項目が増える可能性があります。
売却、相続、融資、解体などの予定が決まってから未登記に気付くと、他の手続きと日程が重なります。
期限経過の事実を隠さず、いつまでに何を完了したいのかを土地家屋調査士へ伝えてください。
確認できる資料から順番に整理し、現地調査と法務局への申請を進めます。
早く相談するほど資料収集や関係者への確認に使える時間を確保できます。
建物が共有の場合や所有者に相続が発生している場合は、申請人の確認にも時間を要します。
関係者の戸籍や住所資料を早めに整理すると手続きが進めやすくなります。


未来の安心のために。
資産を守る。
福岡の土地家屋調査士
ウエムラ事務所
建物表題登記の申請期間はいつまで?依頼先


建物表題登記は、不動産の表示に関する登記です。
建物を調査して図面を作成し、申請を代理する専門家は土地家屋調査士です。
司法書士が担当する権利に関する登記との違いを確認します。
建物表題登記は土地家屋調査士の業務
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な土地・建物の調査や測量を行い、その申請手続きを代理する国家資格者です。
新築建物の表題登記では、建物の所在、家屋番号の基礎となる地番、種類、構造、床面積などを調査します。
依頼者から聞いた内容をそのまま申請書へ転記するのではなく、資料と現地を確認して登記事項を判断します。
司法書士は、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記など、主として権利に関する登記を担当します。
新築住宅では土地家屋調査士の建物表題登記が完了した後に、司法書士が所有権保存登記などを申請する流れが一般的です。
どちらも登記の専門家ですが、調査対象と代理できる申請が異なります。
建築会社や金融機関から司法書士を紹介された場合でも、建物表題登記部分は提携する土地家屋調査士が担当していることがあります。
依頼時には、誰が現地調査と図面作成を行い、誰がどの登記を申請するのかを確認してください。
土地家屋調査士と司法書士が連携することで、表題部の作成から権利部の登記まで予定に合わせて進めやすくなります。
土地家屋調査士ウエムラ事務所では、福岡県内を中心に建物表題登記の相談へ対応しています。
住宅ローンや引渡しの予定がある場合は、完成予定日、融資実行日、必要な権利登記を共有してください。
表題登記だけの日程を見るのではなく、後続手続へ引き継げるよう、関係者と調整しながら申請準備を進めます。
依頼先が分からないときは、まず表題登記を扱う土地家屋調査士へ相談してください。
必要に応じて司法書士や建築会社と連携する範囲を確認できます。
見積りを依頼する際は、建物の所在地、完成予定日、融資予定日を伝えると、必要な調査と申請日程を具体的に検討できます。


表示に関する登記と土地家屋調査士の役割は、日本土地家屋調査士会連合会「不動産登記について」で説明されています。
現地で所在と建物の構造を確認する
現地調査では、建物が申請予定の土地上にどのように建っているかを確認します。
道路や敷地境界から建物までの位置関係を測り、建物図面へ表します。
ここで確認するのは土地の境界を新たに確定する作業ではなく、対象建物の所在を登記用図面へ正しく示すための位置確認です。
境界資料が不明瞭な場合は追加確認が必要になることがあります。
建物の種類は居宅、共同住宅、店舗、事務所、物置など、その主な用途を踏まえて認定します。
構造については木造、鉄骨造などの主要構造、屋根の種類、階数を現地と建築資料から確認します。
設計図の表記と完成後の建物が異なる場合もあるため、図面だけで判断せず、現況を見て登記事項を整理します。
床面積は、不動産登記規則上の扱いに沿って各階ごとに算定します。
建築確認や固定資産税で用いる床面積と算定方法が一致しないこともあり、設計図に記載された数字をそのまま使用できるとは限りません。
吹抜け、車庫、バルコニー、出窓、小屋裏などの形状を確認し、登記上床面積へ算入する部分を判断します。
現地調査では、依頼者の生活に配慮しながら、必要な範囲で外観や室内を確認します。
写真は用途・構造・完成状況を記録する資料として撮影することがあります。
本記事に掲載するキッチン、水回り、居室の写真も、ウエムラ事務所が新築建物の表題登記に伴う現地確認を行った際のものです。
写真を公開する場合は、個人情報や建物位置が特定されないよう配慮します。
調査当日は建物内へ立ち入れるよう、施錠状況や建築会社の立会い可否も事前に確認します。
確認できない部分が残ると再訪問が必要になるためです。
電気や水道が未開通でも調査できる場合はありますが、内装や設備の完成状況は事前に土地家屋調査士へ共有してください。
建物表題登記の申請には建物図面と各階平面図を作成
建物表題登記では、申請情報とともに建物図面および各階平面図を法務局へ提出します。
建物図面は、建物の形状と敷地内の位置関係を一定の縮尺で示す図面です。
各階平面図は、各階の形状、求積に必要な寸法、床面積などを示します。
一般的な間取り案内図とは目的も記載内容も異なります。
土地家屋調査士は、建築確認図面や施工図を参照しながら現地を確認し、登記上の取扱いに基づいて図面を作成します。
完成時に間取りや外壁位置が変更されていれば、当初設計ではなく現況を反映しなければなりません。
床面積の算定根拠が読み取れるよう寸法と求積を整え、申請する種類・構造・床面積と図面の内容を一致させます。
図面作成には、敷地の地番や方位、隣接地との位置関係などの確認も必要です。
土地の分筆や合筆が工事中に行われた場合、建築確認時の地番と完成時の登記情報が異なることがあります。
最新の登記事項と地図を調べ、どの土地上の建物として申請するのかを整理します。
資料の不一致があれば、申請前に原因を確認します。
完成した図面は将来、法務局で図面証明書として取得でき、不動産取引や建物調査の資料になります。
だからこそ、期限に間に合わせるだけでなく、現況を正しく表した図面を提出することが重要です。
土地家屋調査士へ依頼すると、調査、床面積の算定、図面作成、申請までを一連の業務として進められます。
申請後に建物の形状や用途を変更したときは、別途、表題部変更登記が必要になる場合があります。
完成時の正確な図面は、その後の変更を確認する基礎資料にもなります。
増築や一部取壊しを予定している場合も、工事前の登記内容を確認しておくと、必要な変更登記を判断しやすくなります。
建物表題登記はいつまでに申請するの?準備の流れ


法律上の期限だけでなく、住宅ローンや引渡しから逆算して依頼時期を決めます。
必要資料を早めに確認し、現地調査、図面作成、申請、後続登記へつなげる流れを見ていきます。
建物が完成前から相談して日程を確保
現地調査は、屋根や外壁ができただけの段階ではなく、用途に供し得る建物として種類・構造・床面積を確認できる状態で行います。
一方、相談自体は完成前から始められます。
完成予定日、建築会社から受け取れる書類、住宅ローンの融資実行日を共有し、いつ現地調査を行うか予定を確保します。
金融機関は、所有権保存登記と抵当権設定登記の前提として建物表題登記の完了を求めることがあります。
融資実行日に間に合わせるには、表題登記の申請準備と法務局の審査期間を見込まなければなりません。
地域や申請内容、補正の有無によって完了までの期間は変わるため、特定の日数を前提にせず余裕を持たせます。
建築会社、土地家屋調査士、司法書士、金融機関が別々に動く場合、書類の受渡しと日程共有が重要です。
誰が工事完了引渡証明書を用意するのか、建築確認書類をいつ受け取れるのか、表題登記完了後の書類を誰へ渡すのかを整理します。
連絡先を早めに共有すると、確認待ちによる遅れを防ぎやすくなります。
完成直後は引越しや設備説明なども重なり、所有者が多忙になりやすい時期です。
表題登記の準備を後回しにすると、必要書類を探す時間や現地立会いの日程を確保しにくくなります。
完成予定が決まった段階で土地家屋調査士へ相談し、手元資料を確認しておけば、建物が調査可能な状態になった後に速やかに進められます。
工期が変更された場合は、土地家屋調査士にも早めに連絡します。
現地調査日と融資関係の日程を組み直し、申請を急ぎ過ぎて未完成部分を見落とさないよう調整します。
引渡し日だけが先に決まった場合も、その日から逆算して関係者の予定を再確認し、無理のない申請計画へ修正します。



表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記や抵当権設定登記は司法書士が担当します。


建物表題登記の必要書類は建物ごとに確認
建物表題登記では、所有権を取得したことを証明する資料、申請人の住所を確認する資料、建物の建築内容を確認する資料などを使用します。
代表例には工事完了引渡証明書、建築確認済証、検査済証、工事請負契約書、建築図面、申請人の住民票などがありますが、すべての案件で同じ組合せになるとは限りません。
土地家屋調査士が委任を受けて申請する場合は委任状を作成します。
建物図面と各階平面図も土地家屋調査士が調査結果に基づいて作成するため、所有者が登記用図面を一から用意する必要はありません。
一方、住民票など本人しか取得しにくい個人情報書類や、建築会社から受け取った契約・引渡関係資料は、依頼者に準備をお願いすることがあります。
建築確認を受けていない古い建物、施工会社が廃業した建物、相続で取得した未登記建物では、標準的な資料が揃わない場合があります。
その場合も直ちに申請できないと決めつけず、固定資産税関係資料、相続関係書類、売買資料、施工者や関係者の証明などを検討します。
どの資料で所有権を証明できるかは個別判断です。
相談時は、資料を自己判断で取捨選択せず、建物に関係しそうな書類をまとめて見せてください。
土地家屋調査士が原本確認の要否、追加取得する資料、依頼者が用意する書類を整理します。
資料不足が判明してから集め始めると申請日程へ影響するため、完成予定日が分かった段階で一度確認することが有効です。
共有名義で申請する場合は持分や住所・氏名の確認も必要です。
契約内容と申請人が一致しているかを早い段階で確かめ、関係者全員の資料を準備します。
転居前後で住所が変わる場合は、どの住所で申請するか、住民票をいつ取得するかも依頼先へ確認しておくと手戻りを防げます。
建物表題登記の実績写真で現地確認を紹介
土地家屋調査士ウエムラ事務所では、久留米市の新築建物について建物表題登記を行った実績があります。
依頼を受けた後、建築関係資料を確認し、現地で建物の所在、種類、構造、用途、床面積を調査しました。
敷地上の位置関係も測定し、申請情報と登記用図面を作成して法務局へ提出しています。
実績ページに掲載しているキッチン、水回り、居室の写真は、現地確認時に撮影したものです。
室内写真から間取りを決めるのではなく、建築図面と現地の形状を照合し、各階平面図に必要な寸法や区画を確認します。
水回りや居室の状態は、建物が目的の用途に使える完成状態かを把握する材料の一つになります。
写真に写る設備の価格やデザインを評価することが調査の目的ではありません。
建物の用途と完成状況を確認し、登記する建物を特定するための記録です。
外観写真についても建物位置が特定されないよう掲載範囲を選び、個人情報に配慮しています。
実績写真を通じて、表題登記が書類作成だけでなく現地調査を伴う業務であることが分かります。
新築建物の形状や所有関係は案件ごとに異なります。
同じ戸建住宅でも、附属建物の有無、共有名義、敷地の地番、建築確認後の変更などにより確認事項が増えることがあります。
福岡で建物表題登記の期限や依頼時期を確認したい場合は、完成予定と融資予定、手元の建築資料を添えてウエムラ事務所へご相談ください。
実績ページでは、現地確認から図面作成、法務局への申請までの流れも紹介しています。
写真とあわせて確認すると、依頼後の作業を具体的に把握できます。
掲載事例と建物の条件が異なっても相談は可能です。
まず完成予定と現在揃っている資料を伝え、個別に必要な準備を確認してください。




未来の安心のために。
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福岡の土地家屋調査士
ウエムラ事務所
建物表題登記 いつまでに関するよくある質問
建物表題登記は完成から1か月以内ですか?
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法律上は、表題登記のない建物の所有権を取得した日から1か月以内です。完成日と所有権取得日が同じとは限らないため、契約書や引渡関係資料を土地家屋調査士へ示して確認します。
期限を過ぎると建物表題登記はできませんか?
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期限を過ぎても申請できなくなるわけではありません。申請義務は残るため、未登記に気付いた時点で資料と現況を確認し、土地家屋調査士へ相談して申請準備を進めます。
建物表題登記は司法書士へ依頼しますか?
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建物表題登記は土地家屋調査士の業務です。司法書士は、表題登記後に行う所有権保存登記や抵当権設定登記など、権利に関する登記を担当します。
建物表題登記はいつから準備できますか?
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現地調査は建物の用途・構造・床面積を確認できる状態になってから行いますが、相談や資料確認は完成前から可能です。完成予定と融資日から逆算して日程を調整します。
必要書類が揃っていなくても相談できますか?
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相談できます。建築確認書類、契約書、引渡関係書類など手元にある資料を提示すると、追加で必要な資料や代替資料、依頼者が準備する書類を確認できます。
建物表題登記はいつまでに申請すべきか?要点まとめ
建物表題登記は、所有権を取得した日から1か月以内に申請する義務があります。
期限までに登記が完了することではなく、期限内に適切な申請を行うことが基本です。
起算日は契約や引渡しの資料から個別に確認します。
表題登記は、建物の物理的状況を調査し、建物図面と各階平面図を作成する土地家屋調査士の業務です。
所有権保存登記や抵当権設定登記を担当する司法書士とは役割が異なります。
住宅ローンや引渡しの予定から逆算し、完成前から相談して準備を進めてください。

